お電話でのお問い合わせ078-334-7505
◆不動産登記(相続・売買・贈与など)
◆商業・法人登記(会社設立・役員変更など)
◆成年後見
◆裁判所に提出する書類の作成
◆遺言書作成
司法書士の基本的業務以外にも、神戸栄町司法書士行政書士事務所では、中国や台湾、華僑の方に関するお手続きも豊富に経験しており、実績・知識ともに安心してご相談いただけます。
ご予約・ご相談の段階から全面中国語対応が可能ですので、日本語に不安を抱えておられる方でも安心してご相談いただけます。ぜひお気軽にご相談下さい。
ご家族が亡くなった時に出てくる相続問題や、生前のうちに準備しておく遺言書など、複雑な手続きも全て任せられるのが私たち司法書士です。
まず、相続手続きには戸籍謄本・遺産分割協議書、相続人が複数に渡る場合には、各相続人の印鑑証明など様々な書類を用意する必要があります。
また、手続きも役所や法務局、銀行などの金融機関と申請や手続きの場所は多岐に渡り、相続人が多ければ多いほど必要な書類も多く手続きも複雑になってきます。
遺言がある場合には、遺言執行者の代理人として対応することも可能で、委任状を頂きましたら様々な手続きも代行致します。
まずは問題が大きくならないうちに、司法書士事務所にご相談いただく事をお勧めしています。
私たちは皆様に起こりうるトラブルを未然に防ぐことで、家庭や親戚の円満に貢献できると考えています。
私たち司法書士法人神戸栄町事務所は、皆さんの身近にいつもいる法律の専門家として、
他の専門家と常に連携し、問題の解決を図ります。
私たちのもとには、日々様々なご相談事が寄せられてきます。
それらを解決していくことが、私たちの喜びであり、使命です。
不動産の売買における手続き、相続によって発生した名義変更、担保権の設定など、不動産登記における全般の手続きを致します。
相続によって得た不動産の「所有権移転登記」の手続き代行や、住宅ローンによる「抵当権設定登記」など、不動産登記は比較的身近な登記手続きですが手続きは複雑です。
金融機関との連携や不動産会社とのやり取りなど、各所に確認作業をしながらの登記手続きになるので、安心して進めたい方は司法書士にお任せください。豊富な経験を基に登記手続きを致します。
「成年後見制度」とは、認知症や精神障害、知的障害などで物事を判断することが難しいという方の権利を守るために、様々な場面において司法書士や弁護士などがサポートする制度です。
認知症などにより財産管理が十分にできない、重要な書類の保管ができない等、問題を抱えておられる方、又はそういった方のサポートをされている方は、まずはお気軽にご相談下さい。
会社の立ち上げ(会社設立)、商号や役員の変更(商号変更・役員変更)、会社を解散したい(会社の解散・清算結了) など、当事務所では様々な商業・法人登記のお手続きを行っています。
平成18年の会社法施行に伴い、役員の人数や任期の選択や資本金の撤廃など自由度が増した半面、定款の作成など各会社の実態に合わせて記載しなければならない部分が増えました。
複雑化した定款の作成や機関設計などのご相談や、登記申請の義務が生じる登記事項変更時に忙しく手続きの時間がない場合なども是非ご相談下さい。